認知症対策・相続対策にいまこそ「 家族信託 」を。

家族信託 のご相談は、熊本で生前対策に詳しい司法書士法人小屋松事務所へ。

一般社団法人家族信託普及協会所属の

家族信託コーディネーター・家族信託専門士在籍

相続のご相談件数

毎年300件以上

安心と信頼で選ばれる

創業40年の実績

※「 家族信託 」は一般社団法人家族信託普及協会の商標登録です。

こんなお悩み、ありませんか?

こんなお悩み、ありませんか?
  • 親が高齢のため、不動産やお金の管理を
    本人が自分で出来なくなる前に対策をしたい。
  • 将来、高齢施設への入居を考えているが、
    その前に自宅の売却や管理、賃貸を検討したい。
  • 親が賃貸物件のオーナーだが、
    高齢であるため、
    子供である自分が代わりに
    管理や売却を行っていきたい。

不動産や金融資産の名義人である親の判断能力が低下・喪失した場合、
以下のことができなくなります。

CASE 1

施設への入所費用や介護費用、生活費等を親の財産から引き当てたいが、本人以外が銀行からお金を引き出すことができない。

CASE 2

高齢施設への入所費用や介護費用等を捻出するために実家を賃貸したり、売却したりしたくてもできない。

CASE 3

親が所有している収益物件を子どもが代わりに管理、運用することができない。

判断能力が低下あるいは衰えてしまってからでは、本人・ご家族の希望に沿った対策をとれなくなってしまいます。

「家族信託」を検討してみては
いかがでしょうか?

1家族信託 とは

「家族信託」とは、民事信託のうち、財産を託す相手(受託者)が家族や親族である信託、つまり典型的な例では、 親が子を信じ財産管理を託すというものです。言うなれば「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」、 これが家族信託(民事信託)です。信託銀行の取り扱う商事信託とは全く別物になります。

家族信託を活用すると、「親族(例えば高齢の親)の財産を本人に代わって管理」することや、「自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の遺産の承継先を指定(二次相続以降の承継先の指定)」することができるようになります。

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の商標登録です。

家族信託とは

2家族信託の特徴

  • 成年後見制度のような制約がないため、本人が元気なうちに財産管理について希望をしっかり託しておくことによって、託された人(受託者)がその希望に沿った柔軟な財産管理を実行することができます
  • 遺言ではできない、二次相続以降の資産承継先を指定することができます
  • 不動産を信託財産として受託者に任せた場合、登記簿には管理者である受託者の名前が形式的に所有者欄に記載されます
  • ・不動産を信託財産とする信託契約に基づいて登記をしても、受託者が実際に不動産を取得したわけではないため、
    不動産取得税は課税されません。また、通常の所有権移転に比べると、信託に関する登録免許税は比較軽減されています

明日の不安を多く感じる、まさに今が家族信託を検討するタイミングです

しっかりと検討できる今だからこそ、
家族信託を最大限活用できます。
事前の準備と家族信託のプロによる
バックアップがあれば、心配要りません。

家族信託 検討のポイント

家族信託の組成を行うにあたり、
特に大事な点は次の通りです。

  • 何のためにするのか(信託の目的は何か)
  • 何を託すか(信託財産は何か)
  • 誰に託すか(受託者は誰か)

これらを事前に整理した上で、
信頼できるエキスパートへ
ご相談いただくことがカギとなります。

家族信託検討のポイント

家族信託のご相談は、
熊本で相続に一番詳しい
司法書士法人小屋松事務所に
お任せください!

司法書士法人小屋松事務所は
「家族信託専門士®」
「家族信託コーディネーター®」が在籍!
豊富な知識と経験でお客様を強力に
バックアップします!

家族信託専門士®とは?

家族信託専門士®は、税務、不動産、保険、FPなど様々な分野でご活躍される方々、そして家族信託コーディネーターから「家族信託の組成を具体的に進めたい」という依頼を受け、専門士業として関わる役割を担います。

家族信託専門士®の主な担当領域

家族信託専門士®の主な担当領域

  • お客様、そして間に入られる各種の方々との上手な連携
  • 信託組成が適切かどうかの判断
  • 信託のスキームの立案
  • 信託契約組成に関わる見積書の作成
  • 信託契約書の作成実務
  • 公正証書作成支援、信託登記実務
  • 信託組成後の継続フォロー(信託監督人、受益者代理人など)

家族信託コーディネーター®とは?

家族信託コーディネーター®は、お客様と専門家の間に立ち、下記のようなフェーズにおいてお客様と専門家との橋渡しをする役割を担う、正に家族信託における調整役です。

家族信託コーディネーター®の主な業務

家族信託コーディネーター®の主な業務

  • お客様に対し、家族信託を的確に「説明」する
  • お客様の状況やご要望をきちんとヒアリングする
  • お客様のご要望を整理する
  • 然るべき専門家に対し、お客様のご要望をお伝えする
  • 専門家が作成した「信託組成設計」「費用見積」を踏まえ提案書にまとめる

家族信託は、専門知識を有する
コーディネーターのもとで、
それぞれの領域のプロが最大限力を
発揮することが非常に重要です

「家族信託専門士®」「家族信託コーディネーター®」在籍

司法書士法人小屋松事務所は、
「家族信託専門士®」
「家族信託コーディネーター®」が在籍!
だからどこよりも緊密に、
専門的にサポートが可能です!

信託検討から実行までのステップ

家族信託コーディネーター®が窓口となり、家族信託専門士®をはじめとする専門家や関連業者の協力を経てお客様をサポートいたします。

家族信託コーディネーター®

お客様の窓口

お悩みの「事実関係」「ご希望」を
ヒアリング・整理

専門家や関連業者をコーディネート

お客様へ専門家の意見を踏まえ、ご提案

信託組成に向けた
さまざまなハードルを一緒に解決

信託組成後も信託契約に基づいたサポート

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専門家

専門業務を担当
(信託契約書、公正証書、登記、税務判断、申告、土地評価、FP設計)

家族信託専門士®

司法書士
行政書士
弁護士
 

税理士
会計士
不動産鑑定士
公証人等

保険会社
不動産会社
建設会社
FP等

小屋松俊太

家族信託 をご検討の方、相続でお悩みの方へ。

この度は、当法人のホームページをご覧いただきありがとうございます。家族信託専門士・司法書士の小屋松俊太と申します。
当法人は、40年以上に亘り、ここ熊本の地で、地域の『転ばぬ先の杖』として日々の業務に携わってまいりました。特に相続のご相談をいただく中で、将来の不安を解消し、安心して生活していただくために「家族信託」を提案する必要性を強く感じております。家族信託では、ご家族でのお話し合いが一番大切になります。家族信託が、ご家族で将来のことについて考える一つのきっかけになれば幸いです。
当法人は、相続、生前対策についてお客様一人ひとりに合った最適なご提案をさせていただきます。是非、お気軽にご相談いただければと思います。

料金表

コンサルティング費用

信託財産評価額に応じた適正な費用でサポートいたします。

信託財産の評価額(固定資産評価額) 報酬(税込)
1億円以下の部分 価額の1.1%(金3,000万円以下の場合は、最低額 金33万円)
1億円超3億円以下の部分 価額の0.55%+金27万5千円
3億円超5億円以下の部分 価額の0.33%+金27万5千円
5億円超10億円以下の部分 価額の0.22%+金27万5千円
10億円超の部分 価額の0.11%+金27万5千円

上記コンサルティング費用の他に以下の費用が発生します。

①信託契約書を公正証書で作成する場合、公証役場の実費および当事務所の作成報酬

公証役場の実費・・・公証人手数料令による
          ※こちらを参照下さい(外部リンク)

当事務所の作成報酬・・・金16万5千円

②信託財産に不動産がある場合の登録免許税および当事務所の登記申請報酬

登録免許税・・・固定資産評価額の1000分の4。ただし、土地の場合は固定資産評価額の1000分の3。
当事務所の登記申請報酬・・・金11万円

③当職が信託監督人や受益者代理人に就任する場合の報酬

月額 金1万1千円~

※郵送費等の実費が発生します。
※出張を要する場合は、日当・旅費が発生します。
※税務関連の報酬は含まれておりません。他益信託(委託者以外の者が当初受益者、あるいは委託者等の死亡以外の事由で受益者となる信託)や受益者が連続する場合には、課税問題が発生します。税務に関する問題が生じた場合の税務判断については、税理士に依頼することになります。

モデルケース

自宅及び金銭の信託の場合(自宅建物1000万円、自宅土地1200万円、預金800万円の計3000万円の財産を信託すると仮定)

①家族信託(民事信託)の仕組みを設計するコンサルティング費用

金33万円

②信託契約書の作成及び公正証書作成手数料

当事務所報酬 金16万5千円 + 公正証書作成手数料 金2万3千円

※参照 【法律行為に係る証書作成の手数料】
(公証人手数料令第9条別表より一部抜粋・引用)

目的の価額 手数料
100万円以下 5千円
100万円を超え200万円以下 7千円
200万円を超え500万円以下 1万1千円
500万円を超え1,000万円以下 1万7千円
1,000万円を超え3,000万円以下 2万3千円
3,000万円を超え5,000万円以下 2万9千円
5,000万円を超え1億円以下 4万3千円
1億円を超え3億円以下 4万3千円に超過額5,000万円までごとに1万3千円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5千円に超過額5,000万円までごとに1万1千円を加算した額
10億円を超える場合 24万9千円に超過額5,000万円までごとに8千円を加算した額

※令和3年9月1日現在

③信託財産に不動産がある場合の登記費用

登記申請報酬 金11万円 + 登録免許税 金7万6千円

※登録免許税・・・建物 1000万円×0.4%=4万円
         土地 1200万円×0.3%=3万6千円
         計  7万6千円

④その他郵送費等の実費

金5千円

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合計 金70万9千円~

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